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2023.05.10
コラム

特定小型原付区分の誕生で電動キックボードはますます普及?

コラム監修:自転車総合研究所 所長 古倉 宗治

 

最近街でもよくみかけるようになった電動キックボードですが、道路交通法の改正で7月1日から「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)という区分が新たに誕生します。この区分ができることで電動キックボードが今まで以上に使いやすくなると言われており、さらに幅広く使ってもらえるきっかけとなるかもしれません。

 

原付1種が特定小型原付と一般原付にわかれます

 

現在日本で公道走行可能な電動キックボードは、原付1種か原付2種のどちらかに当てはまります(表1の①)。
原付1種では最高速度が30km/h以下で定格出力は0.6kW以下、原付2種では最高速度が60km/h以下で定格出力は1.0kW以下のもの。いずれにしても免許が必須で、どの電動キックボードも車道しか走ることができませんし、ヘルメットの着用が義務付けられています※1

※1 産業競争力強化法に基づき、電動キックボードに関する特例措置により行われている実証実験において対象となっている特例電動キックボードの場合を除きます(以下同じです)。

表1 道路交通法改正による電動キックボードの区分の変化(新旧比較)

☆ 歩道走行が可能なのは、6km/h以下の専用リミッターが組み込まれている車種で歩行モードに切り替えた時のみ
参考:公道走行可能な条件について – 電動キックボードナビ (d-kickboard.com)特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

これが今年の7月1日から原付1種が「特定小型原動機付自転車」と「一般原動機付自転車」の2つにわかれることになりました(表1の②)。
赤文字で記しましたが、最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下、車体の大きさは長さ1.9m以下・幅0.6m以下の電動キックボードは特定小型原付に分類されることになります。冒頭でお話ししましたが、特定小型原付に分類されると今まで以上に使いやすくなると言われているのですが、それは何故なのか簡単にご説明したいと思います。

 

特定小型原付が使いやすい理由その1:免許が不要に!

 

驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、なんと免許が不要(!)になります。といっても、16歳未満の人は運転することができませんのでご注意を。

 

特定小型原付が使いやすい理由その2:歩道走行が可能に!

 

さらに走行場所については、現在の道路交通法では、電動キックボードは全て車道を走行しなければなりませんが、7月1日以降、特定小型原付に分類されたものは車道以外にも自転車通行帯、路側帯、歩道が走れるようになります。ただし、歩道を走れるのは6km/h以下の専用リミッターが組み込まれている車種でそのリミッターの作動に切り替えたときのみが対象です。こちらもご注意ください。

他にも、ヘルメットの着用が努力義務になる(努力義務ですが、ぜひ着用して下さい‼)等、現状よりも使いやすくなることがよくわかりますよね。

さて、この新しい区分が誕生して日本は電動キックボードに寛容になってきている一方で、電動キックボードが普及していたフランスではだんだん風当りが強くなっているようです。

 

フランス・パリでレンタル電動キックボードがまさかの禁止に

 

先日、パリで環境に優しい交通手段として推進されてきた「トロティネット」と呼ばれるレンタル電動キックボードが住民投票の結果、禁止されることになりました。
パリではこのマイクロモビリティ※2を推進してきたはずなのに一体何故、禁止されることになってしまったのでしょうか。

画像引用:パリはすぐに電動スクーターの使用を禁止することができます… (inkl.com)
 

FINANCIAL TIMES※3によると、以前よりトロティネットと歩行者との衝突事故が多く、一部の住民から怒りの声が上がっていたそうです。しかし、この住民投票は人口の4%にあたる10万人しか投票しなかったため、電動キックボードの会社からは過剰な投票の規制であると批判されました。その投票の規制には、早期登録の締め切りと、投票所の制限、電子投票や郵便投票の禁止が含まれていました。
最近は年金改革の反対ストライキの影響で地下鉄があまり動いていないため、それに代わる移動手段としてトロティネットを利用していた人にとってはとても残念な結果になったと思います。特に若者や観光客に人気があり、登録者数も40万人いるため多くの人に衝撃が走ったことが想像できます。ただし、禁止の対象はあくまでレンタルのものであり、個人所有のものは対象に含まれません。

2018年に規制のない形でレンタル電動キックボードが導入された際に、路上に無造作に駐輪して出入口を塞ぎ地元の人々を困らせていました。その後ルールは強化され、ライセンスも導入されたようですが、乱暴な運転をしたり、ルールを守らない人は減らなかったようです。

※2 自動車よりコンパクトで機動性が高く地域のちょっとした移動に便利な1人または2人乗り程度の車両のこと
※3 FINANCIAL TIMES 2023年4月1日2日号、FINANCIAL TIMES 2023年4月4日号

 

日本ではどうなる? ~東京都の対策~

 

東京都では、電動キックボードの安全な利用を推進するため、マイクロモビリティ推進協議会と協定を結びました。自治体では東京都が初めてとなります。特定小型原付の区分ができ、先にお話しした新たな交通ルールが適用されることを踏まえて、普及・啓発の強化を推進するためです。
このように道路交通法改正の施行と、それに向けて安心に安全に利用できるようにする取り組みが着々と進められています。日本はフランスとは反対に今後も電動キックボードの利用が加速していくかもしれません。

自転車は、子供を乗せて走れたり、荷物をカゴや荷台に積んで走行できたり、車輪の直径が大きいため、でこぼこした道も比較的耐えられるので、幅広い層の日常生活で利用することができます。また、サイクリングなどの長い距離の利用もできます。これらの場合は自転車がより適しているといえます。一方、電動キックボードは自分で漕がないので疲れずに相当の距離を走行できますし、何より近くのコンビニになどの短い距離の移動で気軽に乗れてしまいます。そして簡単に折りたためるタイプのものもあるため、とにかくお手軽に使うことができるスマートなマイクロモビリティです。

しかし電動キックボードが普及するためには、

ヘルメットの着用など含めて
まずは安全に利用することが大前提です!

特定小型原付としては、電動キックボード以外にも今後これに分類されるマイクロモビリティが出てくるかもしれません。移動手段の多様化が進んで行く中で、それぞれに応じたルールの徹底と安全な乗車を心がけましょう^^

 

自転車駐車場整備センターの駐輪場では、ゲート式などの一部の駐輪場を除き、バイクの駐車が可能な箇所で電動キックボード※を駐めることができます。どうぞご利用下さい。
(※道路運送車両法の規定と同様に出力が0.6kwまではバイク小(特定小型原付、一般原付1種)、0.6kw超1kwまではバイク中(一般原付2種)、それ以上はバイク大の区分となります。)

 

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